用途判定とは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一に基づく用途判定は、消防設備の種類・設置基準・点検方法・届出の要否など、すべての出発点となる最重要項目です。
誤った用途判定は、重大な法令違反や安全性の低下につながります。
本シリーズが、現場で迷う方の助けになれば幸いです。

 

【条文】

消防法施行令別表第一

 

用途判定逆引きはこちら

 

【解説・その他】

・消防法令上の用途は(1)項から(20)項まで分かれています。

 

用途項概要特定/非特定  リンク
(1)項イ劇場、映画館、演芸場又は観覧場特定
(1)項ロ公会堂又は集会場特定
(2)項イキャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの特定
(2)項ロ遊技場又はダンスホール特定
(2)項ハ風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの特定
(2)項ニカラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの特定
(3)項イ待合、料理店その他これらに類するもの特定
(3)項ロ飲食店特定
(4)項百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場特定
(5)項イ旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの特定
(5)項ロ寄宿舎、下宿又は共同住宅非特定
(6)項イ(1)次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)
(i)診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(i)において同じ。)を有すること。
(ii)医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床を有すること。
(2)次のいずれにも該当する診療所
(i)診療科名中に特定診療科名を有すること。
(ii)四人以上の患者を入院させるための施設を有すること。
(3)病院((1)に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所
(4)患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所
特定
(6)項ロ(1)老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(「避難が困難な要介護者」を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人短期入所事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
(2)救護施設
(3)乳児院
(4)障害児入所施設
(5)障害者支援施設(「避難が困難な障害者等」)を主として入所させるものに限る。)又は短期入所若しくは共同生活援助を行う施設(「短期入所等施設」)
特定
(6)項ハ(1)老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人デイサービス事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
(2)更生施設
(3)助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、一時預かり事業又は家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
(4)児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童発達支援若しくは放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)
(5)身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
特定
(6)項ニ幼稚園又は特別支援学校特定
(7)項小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの非特定
(8)項図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの非特定
(9)項イ公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの特定
(9)項ロイに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場非特定
(10)項車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)非特定
(11)項神社、寺院、教会その他これらに類するもの非特定
(12)項イ工場又は作業場非特定
(12)項ロ映画スタジオ又はテレビスタジオ非特定
(13)項イ自動車車庫又は駐車場非特定
(13)項イ飛行機又は回転翼航空機の格納庫非特定
(14)項倉庫非特定
(15)項前各項に該当しない事業場非特定
(16)項イ複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの特定
(16)項ロイに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物非特定
(16の2)項    地下街特定
(16の3)項     準地下街特定
(17)項文化財保護法の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によつて重要美術品として認定された建造物非特定
(18)項延長五十メートル以上のアーケード非特定
(19)項市町村長の指定する山林非特定
(20)項総務省令で定める舟車非特定

 

【FAQ】

Q1. 一つの用途に他の用途がある場合の判定は?
その管理についての権限、利用形態、その他の状況により、これらの部分もその従属的な部分を構成するものであるか、ないかによって判定してください。

 

Q2. 地下街・準地下街とみなす場合は?
それぞれの用途が地下街・準地下街にある場合はその防火対象物の部分とみなします。

 

Q3. 重要文化財等ともみなすことはあるのですか?

それぞれの用途が又はその部分が(17)項に該当する場合はそれぞれの用途でもあり、(17)項の部分でもあるとみなします。

 

 

 



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元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。

 

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