(1)項ロとは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(1)項ロ(1項ロ、(1)項ロ、(一)項ロ、一項ロとも表記される)とは、公会堂又は集会場が該当します。

 

1.【定義】

1 公会堂とは、原則として舞台及び固定いすの客席を有し、主として映画、演劇等興行的なものを鑑賞しこれと併行してその他の集会、会議等多目的に公衆の集合する施設であって、通常国又は地方公共団体が管理するものをいう。
2 集会場とは、原則として舞台及び固定いすの客席を有し、主として映画、演劇等興行的なものを鑑賞し、これと併行してその他の集会、会議等多目的に公衆の集合する施設であって、通常国又は地方公共団体以外の者が管理するものをいう。

 

2.【該当用途例】

区民会館、市民会館、福祉会館、音楽室、貸ホール、貸講堂、葬儀場、セレモニーホール、結婚式場、ハウスウェディング

 

3.【補足事項】

1 興行的なものとは、映画、演劇、演芸、音楽、見せ物、舞踏等娯楽的なものが反復継続されるものをいう。なお、反復継続とは、月5日以上行われるものをいう。
2 「原則として舞台及び固定いすの客席を有し」とは、必ずしも固定いすに限定したものではなく、例えば大フロアで催し物等を行うものも本項に含まれるものであること。

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 

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【(1)項ロのよくある表記ゆれ】
・1項ロ
・(1)項ロ
・(一)項ロ
・一項ロ

 



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