消防法施行令別表第一(14)項((14)項、14項、(十四)項、十四項とも表記される)とは、倉庫が該当します。
1.【定義】
倉庫とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物であって、物品の保管の用に供するものをいう。
2.【該当用途例】
農業倉庫、定温倉庫、低温倉庫、冷凍倉庫、ラック式倉庫、穀物乾燥倉庫、ジェットスキーの保管庫
3.【補足事項】
1 営業用又は自家用であることは問わない。
2 工場、商店等の付属倉庫は、独立性の強いものを除き、本項には該当しない。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
【よくある表記ゆれ】
・(14)項
・14項
・(十四)項
・十四項
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