消防法施行令別表第一(17)項((17)項、17項、(十七)項、十七項とも表記される)とは、文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物が該当します。
1.【定義】
本項の防火対象物は、文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建造物をいう。
※国宝、国指定、県指定、市指定は(17)項に該当
国登録、市登録、市認定は該当しない
2.【該当用途例】
中尊寺金色堂、円覚寺、平等院鳳凰堂、姫路城、東大寺法華堂、法隆寺 など
3.【補足事項】
1 重要文化財とは、建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書その他の有形(無形省略)の文化的所産でわが国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料のうち重要なもので文部科学大臣が指定したものをいう。
2 国宝とは、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものとして文部科学大臣が指定したものをいう。
3 重要有形民俗文化財とは、衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家具その他の物件でわが国民の生活の推移のため欠くことのできないものとして文部科学大臣が指定したものを
いう。
4 史跡とは、貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で、わが国にとって歴史上又は学術上価値の高いものをいう。
5 重要な文化財とは、重要文化財、重要民俗文化財及び史跡以外の文化財のうち重要なものとして、その所在する地方公共団体が指定したものをいう。
6 本項の防火対象物は、建築物に限られるものではなく、建造物とは土地に定着する工作物を一般に指し、建築物、独立した門塀等が含まれるものであること。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
【よくある表記ゆれ】
・(17)項
・(17)項
・(十七)項
・十七項
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