消防法施行令別表第一(12)項ロ((12)項ロ、12項ロ、(十二)項ロ、十二項ロとも表記される)とは、映画スタジオ又はテレビスタジオが該当します。
1.【定義】
映画スタジオ又はテレビスタジオとは、大道具や小道具を用いてセットを作り、映画フィルム又はテレビ若しくはそれらのビデオテープを作成する施設をいう。
2.【該当用途例】
映画撮影所、テレビ局スタジオ
3.【補足事項】
・テレビ放送局においては、ニュースキャスターなどを撮影し、そのまま直接放送するスタジオなども含まれる。
・非特定防火対象物のうち、(12)項ロのみ防炎物品が義務とされています。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
【よくある表記ゆれ】
・(12)項ロ
・12項ロ
・(十二)項ロ
・十二項ロ
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