(12)項ロとは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(12)項ロ((12)項ロ、12項ロ、(十二)項ロ、十二項ロとも表記される)とは、映画スタジオ又はテレビスタジオが該当します。

 

1.【定義】

映画スタジオ又はテレビスタジオとは、大道具や小道具を用いてセットを作り、映画フィルム又はテレビ若しくはそれらのビデオテープを作成する施設をいう。

 

2.【該当用途例】

映画撮影所、テレビ局スタジオ

 

3.【補足事項】

・テレビ放送局においては、ニュースキャスターなどを撮影し、そのまま直接放送するスタジオなども含まれる。

・非特定防火対象物のうち、(12)項ロのみ防炎物品が義務とされています。

←防炎物品とは?

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 

←用途判定一覧

←用途判定逆引き

 

【よくある表記ゆれ】
・(12)項ロ
・12項ロ
・(十二)項ロ
・十二項ロ

 



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