(8)項とは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(8)項((8)項、8項、(八)項、八項とも表記される)とは、図書館、博物館、美術館その他これらに類するものが該当します。

 

1.【定義】

1 図書館とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、又は保存して、一般の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設をいう。
2 博物館及び美術館とは、歴史、美術、民族、産業及び自然科学に関する資料を収集し、保管(育成を含む)し、又は展示して教育的配慮のもとに一般利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するための施設をいう。
3 その他これらに類するものとは、博物館法で定める博物館又は図書館以外のもので、図書館及び博物館と同等のものをいう。

 

2.【該当用途例】

国会図書館、図書館、郷土館、記念館、画廊、鉄道博物館、宝物殿、美術館

 

3.【補足事項】

名前に「ミュージアム」とあっても、物販部分や飲食部分が多い場合は別の用途又は複合用途と判断されます。

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 

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【よくある表記ゆれ】
・(8)項
・8項
・(八)項
・八項

 



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