消防法施行令別表第一(16)項ロ((16)項ロ、16項ロ、(十六)項ロ、十六項ロとも表記される)とは、(16)項イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物が該当します。
1.【定義】
本項の防火対象物は、複合用途防火対象物のうち、その一部に特定用途防火対象物((16)項イ及び(16の2)項を除く。)の用途を含まないものをいう。
2.【該当用途例】
非特定防火対象物のみの雑居ビル
3.【補足事項】
2以上の用途に供される防火対象物で令第1条の2第2項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(1)項から(15)項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
【よくある表記ゆれ】
・(16)項ロ
・16項ロ
・(十六)項ロ
・十六項ロ
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