消防法施行令別表第一(19)項((19)項、19項、(十九)項、十九項とも表記される)とは、市町村長の指定する山林が該当します。
1.【定義】
本項は、市町村長の指定する山林をいう。
山林とは、山岳山林に限らず森林、原野及び荒蕪地(荒れ地)が含まれるものであること。
2.【該当用途例】
市町村長により指定
3.【補足事項】
「山林」について、山火事及びそれによる建物等への延焼の危険があるところから、住家に近く人の出入りが多いため出火の危険度の高いものや、出火の場合に水利が不足したり、消防が近づくのが困難なため、効果的な消火活動ができず、大火となるおそれのあるものなど、その市町村の事情に応じ、市町村長が指定するものとされている。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
【よくある表記ゆれ】
・(19)項
・(19)項
・(十九)項
・十九項
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