消防法施行令別表第一(3)項ロ(3項ロ、(3)項ロ、(三)項ロ、三項ロとも表記される)とは、飲食店が該当します。
1.【定義】
飲食店とは、客席において客にもっぱら飲食物を提供する施設をいい、客の遊興又は接待を伴わないものをいう。
2.【該当用途例】
喫茶店、スナック、結婚披露宴会場、食堂、そば屋、すし屋、レストラン、ビアホール、スタンドバー、ライブハウス
3.【補足事項】
1 飲食物を提供する方法には、セルフサービスを含むものであること。
2 ライブハウスとは、客席(すべての席を立見とした場合を含む。)を有し、多数の客に生演奏等を聞かせ、かつ、飲食の提供を伴うものをいう。
3 1階に飲食店、2階自宅の場合は、50㎡未満の場合は自宅、50㎡以上の場合は複合用途と判断される場合がある。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
【(3)項ロのよくある表記ゆれ】
・3項ロ
・(3)項ロ
・(三)項ロ
・三項ロ
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