(3)項ロとは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(3)項ロ(3項ロ、(3)項ロ、(三)項ロ、三項ロとも表記される)とは、飲食店が該当します。

 

1.【定義】

飲食店とは、客席において客にもっぱら飲食物を提供する施設をいい、客の遊興又は接待を伴わないものをいう。

 

2.【該当用途例】

喫茶店、スナック、結婚披露宴会場、食堂、そば屋、すし屋、レストラン、ビアホール、スタンドバー、ライブハウス

 

3.【補足事項】

1 飲食物を提供する方法には、セルフサービスを含むものであること。
2 ライブハウスとは、客席(すべての席を立見とした場合を含む。)を有し、多数の客に生演奏等を聞かせ、かつ、飲食の提供を伴うものをいう。

3 1階に飲食店、2階自宅の場合は、50㎡未満の場合は自宅、50㎡以上の場合は複合用途と判断される場合がある。

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 

←用途判定一覧

←用途判定逆引き

 

【(3)項ロのよくある表記ゆれ】
・3項ロ
・(3)項ロ
・(三)項ロ
・三項ロ

 

 



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