(15)項とは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(15)項((15)項、15項、(十五)項、十五項とも表記される)とは、前各項((1)~(14)項)に該当しない事業場が該当します。

 

1.【定義】

その他の事業場とは、(1)項から(14)項までに掲げる防火対象物以外の事業場をいい、営利的事業であること非営利的事業であることを問わず事業活動の専ら行われる一定の施設をいう。

 

2.【該当用途例】

官公署、銀行、事務所、取引所、理容室、美容室、ラジオスタジオ、発電所、変電所、変電設備(工作物)、ごみ処理場、火葬場、ゴルフ練習場、卸売市場、写真館、保健所、新聞社、電報電話局、郵便局、畜舎、研修所、クリーニング店(取り次ぎ店に限る。)、職業訓練所、自動車教習所、納骨堂、温室、動物病院、新聞販売所、採血センター、場外馬券売場、モデル住宅、コミュニティセンター、体育館、レンタルルーム(貸会議室、ワークスペース、音楽スタジオ等)、小規模地区公民館及び団地の集会所、駐輪場、はり灸院、屋内ゲートボール場(観覧席がないもの)、ミニゴルフ場、車検場、放課後児童クラブ(学童保育)、児童館

 

3.【補足事項】

1 事業とは、一定の目的と計画とに基づいて同種の行為を反復継続して行うことをいう。
2 住宅は、本項に含まれないものであること。
3 観覧席(小規模な選手控席を除く。)を有しない体育館は本項に該当するものであること。
4 特定の企業の施設で、その企業の製品のみを展示陳列する防火対象物(ショールーム、PRセンター等)は本項に該当するものであること。
5 レンタルルームは、宿泊や飲食を伴わないものに限る。
6 小規模地区公民館及び団地の集会所とは、利用者が原則として地域住民であり、使用目的が主として地域住民の集会、会議であること。

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 

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【よくある表記ゆれ】
・(15)項
・15項
・(十五)項
・十五項

 



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