消防法施行令別表第一(7)項((7)項、7項、(七)項、七項とも表記されます。)とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するものが該当します。
1.【定義】
1 小学校とは、心身の発達に応じて義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする学校をいう。
2 義務教育学校とは、心身の発達に応じて義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことを目的とする学校をいう。
3 中学校とは、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする学校をいう。
4 高等学校とは、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする学校をいう。
5 高等専門学校とは、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする学校をいう。
6 中等教育学校とは、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする学校をいう。
7 大学とは、学術の中心として広く知識を授けるとともに深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする学校をいう。
8 専修学校とは、職業若しくは実生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とする学校をいう。
9 各種学校とは、前1から8までに掲げる学校以外のもので学校教育に類する教育を行う学校をいう(他の法令で定めるものを除く。)。
10 その他これらに類するものとは、学校教育法に定める以外のもので、学校教育に類する教育を行う施設をいう。
2.【該当用途例】
消防学校、消防大学校、自治大学校、警察学校、警察大学校、理容学校、美容学校、洋裁学校、タイピスト学校、外語学校、料理学校、防衛大学校、防衛医科大学校、自衛隊学校、看護学校、看護助産学校、臨床検査技師学校、視能訓練学校、農業者大学校、水産大学校、海技大学校、海員学校、航空大学校、航空保安大学校、海上保安学校、国土交通大学校、学習塾、予備校
3.【補足事項】
1 学校教育法では、専修学校は修業年限が1年以上であり、教育を受ける者が40名以上であり、校舎面積が130㎡以上とされている。
2 学校教育法では、各種学校は修業年限が1年以上(簡易に修得することができる技術、技芸等の課程にあっては3箇月以上1年未満)であり、校舎面積が原則として115.7㎡以上とされている。
3 同一敷地内にあって教育の一環として使用される講堂、体育館、図書館は学校に含まれる。
4 外語学校の幼児クラス等、各種学校であってもその実態が幼児の保育を目的としているものであれば、その部分は(6)項ニとして取り扱う。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
【よくある表記ゆれ】
・(7)項
・7項
・(七)項
・七項
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