消防法施行令別表第一(2)項イ(2項イ、(2)項イ、(二)項イ、二項イとも表記される)とは、キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するものが該当します。
1.【定義】
1 キャバレーとは、主として洋式の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる施設をいう。
2 カフェーとは、主として洋式の設備を設けて客を接待して客に遊興又は飲食をさせる施設をいう。
3 ナイトクラブとは、主として洋式の設備を設けて客にダンスをさせ、客に飲食をさせる施設をいう。
2.【該当用途例】
クラブ、バー、サロン、ホストクラブ、キャバクラ
3.【補足事項】
1 「洋式の設備」は、次によること。
⑴ キャバレー又はナイトクラブの客席の面積は66㎡以上であり、キャバレー又はナイトクラブの踊場の有効面積は客席の5分の1以上であること。
⑵ カフェーの客席は16.5㎡以上であること。
2 客を接待することとは、客席において接待を行うもので、カウンター越しに接待を行うことは含まないものであること。
【(2)項イのよくある表記ゆれ】
・2項イ
・(2)項イ
・(二)項イ
・二項イ
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