消防法施行令別表第一(16の2)項((16の2)項、16の2項、(十六の二)項、十六の二項とも表記される)とは、地下街が該当します。
1.【定義】
地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。
2.【該当用途例】
地下街
3.【補足事項】
1 地下道に連続して面する店舗、事務所等の地下工作物施設が存する下層階に設けられ、かつ、当該部分から階段等で通じている駐車場は、地下街に含まれるものであること。
2 地下街の地下道は、店舗、事務所等の施設の各部分から歩行距離20m(20m未満の場合は当該距離)以内の部分を床面積に算入するものであること。ただし、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は煙感知器の作動と連動して閉鎖する方式の特定防火設備がある場合は、当該防火設備の部分までとする。
3 地下街の同一階層の地下鉄道部分(出札室、事務所等)は地下街に含まれないものであること。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
【よくある表記ゆれ】
・(16の2)項
・(16の2)項
・(十六の二)項
・十六の二項
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