(6)項ハとは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(6)項ハ((6)項ハ、6項ハ、(六)項ハ、六項ハとも表記される)とは、老人デイサービスセンター、老人福祉センター、老人介護支援センター、更生施設、助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童発達支援センター、身体障害者福祉センター、地域活動支援センター、就労継続支援若しくは共同生活援助等が該当します。

 

1.【定義】

(6)項ハは(1)~(5)に細分化されます。

 

用途法令リンク
(6)項ハ(1)     老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ⑴に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの詳細→  
(6)項ハ(2)更生施設詳細→
(6)項ハ(3)助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの詳細→
(6)項ハ(4)児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)詳細→
(6)項ハ(5)身体障害者福祉センター、障害者支援施設(⑹項ロ⑸に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者総合支援法第5条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援若しくは同条第15項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)詳細→

 

2.【FAQ】

Q1. (6)項の詳細分類されたものはどう考えるのか?
(6)項イ(6)項ロ(6)項ハの詳細分されたものに関しては、「この詳細分類を異にすることをもって「二以上の用途」とすべきものではなく、問に示した防火対象物にあっては複合用途防火対象物として取り扱うものではない。」とされています。

通知では次のように示されています。

消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知)(平成27年2月26日付け消防予第80号)

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 

←用途判定一覧

←用途判定逆引き

 

【よくある表記ゆれ】
・(6)項ハ
・6項ハ
・(六)項ハ
・六項ハ

 

 



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