消防法施行令別表第一(18)項((18)項、18項、(十八)項、十八項とも表記される)とは、延長50m以上のアーケードが該当します。
1.【定義】
アーケードとは、日よけ、雨よけ又は雪よけのため路面上に相当の区間連続して設けられる公益上必要な構築物、工作物その他の施設をいう。
2.【該当用途例】
商店街等にあるアーケード 等
3.【補足事項】
1 夏季に仮設的に設けられる日よけは、本項に含まれないものであること。
2 延長は屋根の中心線で測定するものであること。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
【よくある表記ゆれ】
・(18)項
・(18)項
・(十八)項
・十八項
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