(3)項イとは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(3)項イ(3項イ、(3)項イ、(三)項イ、三項イとも表記される)とは、待合、料理店その他これらに類するものが該当します。

 

1.【定義】

1 待合とは、主として和式の客席を設けて、原則として飲食物を提供せず、芸妓、遊芸かせぎ人等を招致し、又はあっせんして客を遊興させる施設をいう。
2 料理店とは、主として和式の客席を設けて、客を接待して飲食物を提供する施設をいう。
3 その他これらに類するものとは、実態において待合や料理店と同視すべきものをいう。

 

2.【該当用途例】

茶屋、料亭、割烹

 

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 

←用途判定一覧

←用途判定逆引き

 

【(3)項イのよくある表記ゆれ】
・3項イ
・(3)項イ
・(三)項イ
・三項イ

 



消防法令でお困りの時にはご連絡ください!

元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。

 

    必須お名前

    必須メールアドレス

    必須電話番号

    必須お問い合わせ内容

    任意お問い合わせ内容

    スパムメール防止のため、こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください。

    PAGE TOP