消防法施行令別表第一(3)項イ(3項イ、(3)項イ、(三)項イ、三項イとも表記される)とは、待合、料理店その他これらに類するものが該当します。
1.【定義】
1 待合とは、主として和式の客席を設けて、原則として飲食物を提供せず、芸妓、遊芸かせぎ人等を招致し、又はあっせんして客を遊興させる施設をいう。
2 料理店とは、主として和式の客席を設けて、客を接待して飲食物を提供する施設をいう。
3 その他これらに類するものとは、実態において待合や料理店と同視すべきものをいう。
2.【該当用途例】
茶屋、料亭、割烹
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
【(3)項イのよくある表記ゆれ】
・3項イ
・(3)項イ
・(三)項イ
・三項イ
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