(5)項ロとは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(5)項ロ(5項ロ、(5)項ロ、(五)項ロ、五項ロとも表記される)とは、寄宿舎、下宿又は共同住宅が該当します。

 

1.【定義】

1 寄宿舎とは、官公庁、学校、会社等が従業員、学生、生徒等を集団的に居住させるための施設をいい、宿泊料の有無を問わないものであること。
2 下宿とは、1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて宿泊させる施設をいう。
3 共同住宅とは、住宅として用いられる2以上の集合住宅のうち、居住者が廊下、階段、エレベーター等を共用するもの(構造上の共用部分を有するもの)をいう。

 

2.【該当用途例】

寮、事業所専用の研修のための宿泊所、アパート、ゲストハウス(シェアハウス(無料定額宿泊所(住宅の貸付を目的としているもので、日常生活支援住居施設を含む。))

 

3.【補足事項】

1 共同住宅は、便所、浴室、台所等が各住戸に存在することを要せず、分譲、賃貸の別を問わないものであること。
2 廊下、階段等の共用部分を有しない集合住宅は、長屋であり、共同住宅として扱わないものであること。
3 ゲストハウス(シェアハウス)とは、業者の運営する賃貸住宅で、便所、浴室、台所等を共用するものをいう。
4 状況把握サービス及び生活相談サービスのみの提供を受けている場合や個別の世帯ごとにいわゆる訪問介護等を受けている場合には(5)項ロとして扱う。また、共用スペースにおいて入浴や食事の提供等の福祉サービスの提供が行われる場合及び無料定額宿泊施設に含まれる日常生活支援住居施設のうち、入居者が要介護区分1以上であり、かつ、施設が業として報酬の有無にかかわらず規則第5条第6項に規定するサービスの提供を行っているものは、(6)項ロ(1)又は(6)項ハ(1)とする。

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 

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【(5)項ロのよくある表記ゆれ】
・(5)項ロ
・5項ロ
・(五)項ロ
・五項ロ

 



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