消防法施行令別表第一(9)項ロ((9)項ロ、9項ロ、(九)項ロ、九項ロとも表記される)とは、(9)項イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場が該当します。
1.【定義】
公衆浴場法第1条の温湯、塩湯又は温泉などを利用して入浴させる施設をいう。銭湯のほか、鉱泉浴場等がこれに該当する。
2.【該当用途例】
銭湯、鉱泉浴場、日帰り温泉
3.【補足事項】
1 「一般公衆浴場」とは、温湯を使用し、男女各1浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして使用されるものをいう。
2 公衆浴場は、浴場経営という社会性のある施設であって、家庭の浴場を親類、友人に利用させる場合又は近隣の数世帯が共同して浴場を設け利用している場合は含まれないものであること。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
【よくある表記ゆれ】
・(9)項ロ
・9項ロ
・(九)項ロ
・九項ロ
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