(16)項イとは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(16)項イ((16)項イ、16項イ、(十六)項イ、十六項イとも表記される)とは、複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものが該当します。

1.【定義】

本項の防火対象物は、複合用途防火対象物のうち、その一部に特定防火対象物((16)項イ及び(16の2)項を除く。)の用途を含むものをいいます。

特定用途部分((16)項イ及び(16の2)項を除く。)が延べ面積の1/10を超え、または、300㎡以上のものが該当します。

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2.【該当用途例】

複合用途(雑居)ビル、道の駅、ドライブイン、従業員宿舎付きのマーケットやパチンコ店、住居併設の店舗等

3.【補足事項】

①(16)項イに掲げる防火対象物のうち、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積の1/10以下であり、かつ、300㎡未満であるものは小規模特定用途複合防火対象物として取扱う。

②令別表第一中、同一の項の中でイ、ロ、ハ又はニに分類された防火対象物の用途に供されるものが同一の防火対象物に存するものにあっては(16)項として取扱う。

 

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4.【判定方法】

(1)一つの防火対象物に複数の用途がある→複合用途防火対象物

(2)複合用途防火対象物のうち、特定用途部分((16)項イ及び(16の2)項を除く)が1/10以下であり、かつ、300㎡未満

①【(2)項ニ(5)項イ(6)項イ(1)(6)項イ(2)(6)項イ(3)(6)項ロ(6)項ハで利用者を入居させ、又は宿泊させるものが入った場合】→(16)項イ、小規模特定用途複合用途防火対象物として取り扱う

②①以外の用途の場合→(16)項ロ

(3)複合用途防火対象物のうち、特定用途部分((16)項イ及び(16の2)項を除く)が1/10を超え、または、300㎡以上→(16)項イ

5.【FAQ】

Q1. 1階を店舗や医院、2階を自宅にした場合は?
①1階に50㎡以上の特定用途、2階が自宅の場合は、(16)項イに該当します。

②特定用途部分が50㎡未満の場合は自宅(専用住宅)として取り扱います。

③自宅部分が1/10以下、300㎡未満の場合は店舗等の用途に従属します(みなし従属)

 

Q2. 例外などはありますか?

マンションなどで、(2)項ニ(5)項イ(6)項イ(1)(6)項イ(2)(6)項イ(3)(6)項ロ(6)項ハで利用者を入居させ、又は宿泊させるものが入った場合は、面積に関係なく複合用途防火対象物【(16)項イ】となります。(小規模特定用途複合用途防火対象物

 

Q3. 別の用途から複合用途になった場合、何か問題はありますか?

影響が大きい場合が多いです。用途変更する場合は消防署へ確認してください。

例)400㎡くらいの事務所ビル→40㎡以上の特定用途(例えば物販店など)が入店した場合

・(16)項イとなり、建物全体に自動火災報知設備の設置が必要となる場合があります。

・消防用設備等点検結果報告の時期が3年に1回から1年に1回になります。

・防火管理者の選任義務が50人→30人になります。

・例示の物販店ではなく、1階に飲食店が入店した場合は避難器具の設置についても検討が必要となります。

 

Q4. (6)項の詳細分類されたものはどう考えるのか?
(6)項イ(6)項ロ(6)項ハの詳細分されたものに関しては、「この詳細分類を異にすることをもって「二以上の用途」とすべきものではなく、問に示した防火対象物にあっては複合用途防火対象物として取り扱うものではない。」とされています。

通知では次のように示されています。

消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知)(平成27年2月26日付け消防予第80号)

 (例)(6)項イ(1) +(6)項イ(2) =(6)項イ (≠(16)項イ)

   ※ただし、実際に使用する用途の面積によって設備の設置基準が変わるため、管轄消防署で確認が必要です。

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 

 

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【よくある表記ゆれ】
・(16)項イ
・16項イ
・(十六)項イ
・十六項イ

 



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元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。

 

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