消防法施行令別表第一(13)項ロ((13)項ロ、13項ロ、(十三)項ロ、十三項ロとも表記される)とは、飛行機又は回転翼航空機の格納庫が該当します。
1.【定義】
飛行機又は回転翼航空機の格納庫とは、航空の用に供することができる飛行機、滑空機、飛行船、ヘリコプターを格納する施設をいう。
2.【該当用途例】
航空会社の飛行機又はヘリコプター等の格納庫、海上保安庁などの飛行機又はヘリコプター等の格納庫、消防防災ヘリコプターの格納庫
3.【補足事項】
単に格納するだけでなく、運行上必要最小限の整備のための作業施設も全体として本項に該当する。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
【よくある表記ゆれ】
・(13)項ロ
・13項ロ
・(十三)項ロ
・十三項ロ
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