(11)項とは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(11)項((11)項、11項、(十一)項、十一項とも表記される)とは、神社、寺院、教会その他これらに類するものが該当します。

 

1.【定義】

神社、寺院、教会その他これらに類するものとは、宗教の教養をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする施設をいう。

 

2.【該当用途例】

○○大社、○○神社、○○神宮、○○寺、○○教会、モスク、観音像

 

3.【補足事項】

1 一般に、宗教法人法第2条に定める宗教団体の施設が該当する。
2 結婚式の披露宴会場で、独立性の高いものは本項に該当しない。
3 礼拝堂及び聖堂は、規模形態にかかわらず本項に該当する。
4 宿坊等で不特定多数の者が利用しており、かつ、当該用途部分の独立性が強く、もっぱらその用に供されている場合は、(5)項イとして扱う。

5 寺院等の関係者が住む庫裡は機能従属として、同一用途(11)項として取り扱うことが多い。

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 

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【よくある表記ゆれ】
・(11)項
・11項
・(十一)項
・十一項

 



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