特定防火対象物とは、消防法施行令別表第1に定める用途のうち、不特定多数の人が利用する用途の防火対象物をいいます。
不特定多数の人が利用する用途の建物を指し、火災時の危険性が高いため厳しい防火管理が求められます。防火管理者の選任義務や消防計画の作成が必須となります。
実務では用途・収容人員・階数により区分が変わるため、所轄消防での確認が重要です。
【消防法令上の定義】
別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ並びに(16の2)項及び(16の3)に掲げる防火対象物
| (1)項イ ・(1)項ロ (2)項イ ・(2)項ロ ・(2)項ハ ・(2)項ニ (3)項イ ・(3)項ロ (4)項 (5)項イ (6)項イ ・(6)項ロ ・(6)項ハ ・(6)項ニ (9)項イ (16)項イ (16の2)項 (16の3)項 |
【条文】
消防法第17条の2の5
【解説】
・特定防火対象物は、不特定多数の人が利用する建物が該当します。
例:飲食店、物品販売店舗、旅館、病院、社会福祉施設、学校など。
・用途に関しては上記の定義になりますが、各種必要となる項目については違いがあります。
防火管理者が必要となる対象物では「消防法施行令第1条の2」の基準を見てください。
消防用設備に関する対象物は「消防法施行令第36条」の基準を見てください。
防火対象物点検に関する対象物は「消防法施行令第4条の2の2」を見てください。
【FAQ】
Q1. 特定防火対象物に該当すると何が必要になりますか?
防火管理者、消防用設備等などの設置基準が厳しくなります。
(※具体的義務は用途・規模・別表第一区分で変動)
Q2. 小規模な飲食店でも特定用途防火対象物になりますか?
原則として特定用途防火対象物に該当します。
例外として「みなし従属」に該当した場合、主たる用途の従属として別の用途になる場合もあります。
Q3. 特定用途防火対象物になると他に必要なことはありますか?
カーテン、じゅうたんなどを使用する場合、防炎物品とする必要があります。
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