特定防火対象物とは?|消防法令の定義を解説

特定防火対象物とは、消防法施行令別表第1に定める用途のうち、不特定多数の人が利用する用途の防火対象物をいいます。

不特定多数の人が利用する用途の建物を指し、火災時の危険性が高いため厳しい防火管理が求められます。防火管理者の選任義務や消防計画の作成が必須となります。

実務では用途・収容人員・階数により区分が変わるため、所轄消防での確認が重要です。

 

【消防法令上の定義】

別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ並びに(16の2)項及び(16の3)に掲げる防火対象物

(1)項イ ・(1)項ロ
(2)項イ ・(2)項ロ ・(2)項ハ ・(2)項ニ
(3)項イ ・(3)項ロ
(4)項
(5)項イ
(6)項イ ・(6)項ロ ・(6)項ハ ・(6)項ニ
(9)項イ
(16)項イ
(16の2)項
(16の3)項

 

【条文】

消防法第17条の2の5

 

【解説】

・特定防火対象物は、不特定多数の人が利用する建物が該当します。

  例:飲食店、物品販売店舗、旅館、病院、社会福祉施設、学校など。

・用途に関しては上記の定義になりますが、各種必要となる項目については違いがあります。

 防火管理者が必要となる対象物では「消防法施行令第1条の2」の基準を見てください。

 消防用設備に関する対象物は「消防法施行令第36条」の基準を見てください。

 防火対象物点検に関する対象物は「消防法施行令第4条の2の2」を見てください。

 

【FAQ】

Q1. 特定防火対象物に該当すると何が必要になりますか?
防火管理者、消防用設備等などの設置基準が厳しくなります。
(※具体的義務は用途・規模・別表第一区分で変動)

 

Q2. 小規模な飲食店でも特定用途防火対象物になりますか?
原則として特定用途防火対象物に該当します。

例外として「みなし従属」に該当した場合、主たる用途の従属として別の用途になる場合もあります。

 

Q3. 特定用途防火対象物になると他に必要なことはありますか?

カーテン、じゅうたんなどを使用する場合、防炎物品とする必要があります。

 

 



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