消防法施行令別表第一(5)項イ(5項イ、(5)項イ、(五)項イ、五項イとも表記される)とは、旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するものが該当します。
1.【定義】
1 旅館とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる施設で、その構造及び施設の主たる部分が和式のものをいう。
2 ホテルとは、宿泊料を受けて人を宿泊させる施設で、その構造及び施設の主たる部分が洋式のものをいう。
3 宿泊所とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる施設で、その構造及び施設の主たる部分が多人数で共用するように設けられているものをいう。
4 その他これらに類するものとは、主たる目的は宿泊以外のものであっても、副次的な目的として宿泊サービスを提供している施設をいう。
2.【該当用途例】
保養所、ユースホステル、山小屋、ロッジ、貸研修所の宿泊室、青年の家、モーテル、トレーラーハウス、ウィークリーマンション(旅館業法の適用のあるもの)、サービスアパートメント(旅館業法の適用のあるもの)、国家戦略特区外国人滞在施設、住宅宿泊事業を行う施設(一般住宅又は共同住宅として取り扱う場合を除く。)、無料低額宿泊所(宿泊を目的としているもので、日常生活支援住宅施設を含む。)ラブホテル
3.【補足事項】
1 宿泊施設には、会員制度の宿泊施設、事業所の福利厚生を目的とした宿泊施設、特定の人を宿泊させる施設であっても旅館業法の適用があるものが含まれるものであること。
2 宿泊とは、宿泊が反復継続され、社会性を有するものであること。
3 事業所専用の研修所で事業所の従業員だけを研修する目的で宿泊させる施設は、宿泊所に含まれないものであること。
なお、この場合は、旅館業法の適用がないものであること。
4 レンタルルーム等で、宿泊サービスを提供している施設は、次に掲げる条件を勘案すること
⑴ 不特定多数の者の宿泊が継続して行われていること。
⑵ ベッド、長いす、リクライニングチェア、布団等の宿泊に用いることが可能な設備、器具等があること。
⑶ 深夜営業、24時間営業等により夜間も客が施設にいること。
⑷ 施設利用に対して料金を徴収していること。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
【(5)項イのよくある表記ゆれ】
・5項イ
・(5)項イ
・(五)項イ
・五項イ
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