(6)項ロとは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(6)項ロとは、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、救護施設、乳児院、障害児入所施設、障害者支援施設等が該当します。

 

【定義】

(6)項ロは(1)~(5)に細分化されます。

 

用途法令リンク
(6)項ロ(1)     老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの詳細→  
(6)項ロ(2)救護施設詳細→
(6)項ロ(3)乳児院詳細→
(6)項ロ(4)障害児入所施設詳細→
(6)項ロ(5)障害者支援施設(障害者総合支援法第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であって、同条第4項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第5条第8項に規定する短期入所若しくは同条第17項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ⑸において「短期入所等施設」という。)詳細→

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 



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