消防法施行令別表第一(6)項ロ(1)((6)項ロ(1)、6項ロ(1)、(六)項ロ(1)、六項ロ(1)とも表記される)とは、【老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人短期入所事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するもの】が該当します。
1.【定義】
1 老人短期入所施設とは、65歳以上の者であって、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となったもの等※を短期間入所させ、養護することを目的とする施設をいう。(老人福祉法第20条の3)
2 養護老人ホームとは、65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なもの※を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする施設をいう。(老人福祉法第20条の4)
3 特別養護老人ホームとは、65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なもの等※を入所させ、養護することを目的とする施設をいう。(老人福祉法第20条の5)
4 軽費老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)とは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設のうち、要介護者用の居室の定員が全定員の半数以上を占めるもので、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームを除くものをいう。(老人福祉法第20条の6)
5 有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)とは、老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜の供与をする事業を行う施設のうち、要介護者用の居室の定員が全定員の半数以上を占めるものをいう。(老人福祉法第29条第1項)
6 介護老人保健施設とは、要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、介護保険法第94条第1項の都道府県知事の許可を受けたものをいう。(介護保険法第8条第28項)
7 老人短期入所事業施設とは、65歳以上の者であって、養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となったもの等※を特別養護老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、養護する事業を行う施設をいう。(老人福祉法第5条の2第4項)
8 小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)とは、65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるもの等※につき、これらの者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他日常生活に必要な便宜及び機能訓練を供与する事業を行うため、通所又は短期間宿泊させる施設のうち、実態として利用者をひと月当たり5日以上施設に宿泊させるサービスを提供しているものをいう。(老人福祉法第5条の2第5項)
9 認知症対応型老人共同生活援助事業施設とは、65歳以上の者であって、認知症(介護保険法第5条の2に規定する認知症をいう。)であるために日常生活を営むのに支障があるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)等が、共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助を行う事業を行うための施設をいう。(老人福祉法第5条の2第6項)
10 その他これらに類するものとして総務省令で定めるものとは、次のいずれかのものをいう。
⑴ 避難が困難な要介護者を主として入居させ、業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練又は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提供する施設((6)項イに掲げるものを除く。)のうち、要介護者用の居室の定員が全定員の半数以上を占めるもの。
⑵ 避難が困難な要介護者を主として入居させ、業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練又は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提供する施設((6)項イに掲げるものを除く。)のうち、実態として利用者をひと月当たり5日以上施設に宿泊させるサービスを提供しているもの。
2.【該当用途例】
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人短期入所事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するもの など
3.【補足事項】
1 軽費老人ホームA型とは、軽費老人ホームのうち給食その他日常生活上必要な便宜を供与する施設をいう。
2 軽費老人ホームB型とは、軽費老人ホームのうち通常は利用者が自炊して生活し、必要に応じて相談を受け、病気の時の給食などの便宜を供与する施設をいう。
3 ケアハウスとは、軽費老人ホームのうち自炊できない程度の状態にあり、独立して生活するには不安が認められる人を対象に、給食その他日常生活上必要な便宜を供与する施設をいう。
4 「避難が困難な要介護者を主として入居させるもの」とは、要介護状態区分が3以上の者の割合が施設全体の定員の半数以上であることを目安として判断すること。以下同じ。
5 サービス付高齢者向け住宅又は高齢者生活福祉センター(生活支援ハウス)のうち、当該施設を設置・運営している事業者又は当該事業者から委託、紹介又はあっせん等を受けた外部事業者により、食事の提供、介護サービス(状況把握サービスを除く。)の提供、家事代行又は健康管理のいずれか1つでも行われているものについては、(6)項に含まれる。(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)
なお、上記に該当しないものについても実態により(6)項として判断されるべきものもあるため、用途の判定については、福祉部局になされた届出等を考慮しつつ、営業形態、サービスの内容、利用者の避難困難性、事業者の受入れ体制等の事業内容を十分に把握し、総合的に火災危険性を勘案した上ですること。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
【よくある表記ゆれ】
・(6)項ロ(1)
・6項ロ(1)
・(六)項ロ(1)
・六項ロ(1)
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