消防法施行令別表第一(6)項ロ(3)((6)項ロ(3)、6項ロ(3)、(六)項ロ(3)、六項ロ(3)とも表記される)とは、乳児院が該当します。
1.【定義】
乳児院とは、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、おおむね2歳未満の幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設をいう。(児童福祉法第37条)
2.【該当用途例】
乳児院
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
【よくある表記ゆれ】
・(6)項ロ(3)
・6項ロ(3)
・(六)項ロ(3)
・六項ロ(3)
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