消防法施行令別表第一(6)項ロ(2)((6)項ロ(2)、6項ロ(2)、(六)項ロ(2)、六項ロ(2)とも表記される)とは、救護施設が該当します。
1.【定義】
救護施設とは、生活保護を必要とする状態に有る者で、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設をいう。(生活保護法第38条第2項)
2.【該当用途例】
救護施設
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
【よくある表記ゆれ】
・(6)項ロ(2)
・6項ロ(2)
・(六)項ロ(2)
・六項ロ(2)
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。