消防法施行令別表第一(6)項イとは、病院、診療所、助産所、クリニック等が該当します。
【定義】
(6)項イは(1)~(4)に細分化されます。
| 用途 | 法令 | リンク |
| (6)項イ(1) | 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。) ⅰ 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。⑵ⅰにおいて同じ。)を有すること。 ⅱ 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること。 | 詳細→ |
| (6)項イ(2) | 次のいずれにも該当する診療所 ⅰ 診療科目中に特定診療科名を有すること。 ⅱ 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 | 詳細→ |
| (6)項イ(3) | 病院(⑴に掲げるものを除く)、患者を入院させるための施設を有する診療所(⑵に掲げるものを除く)又は入所施設を有する助産所 | 詳細→ |
| (6)項イ(4) | 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所 | 詳細→ |
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。