(6)項イ(1)とは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(6)項イ(1)((6)項イ(1)、6項イ(1)、(六)項イ(1)、六項イ(1)とも表記される)とは、【次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。)ⅰ 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。⑵ⅰにおいて同じ。)を有すること。ⅱ 医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること。】が該当します。

 

1.【定義】

1 「病院」とは、医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。(⑹項イ⑶において同じ。)
2 「火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるもの」とは、次の⑴及び⑵いずれにも該当する体制を有する病院をいう。
⑴ 勤務させる医師、看護師、事務職員その他の職員の数が、病床数が26床以下のときは2、26床を超えるときは2に13床までを増すごとに1を加えた数を常時下回らない体制
⑵ 勤務させる医師、看護師、事務職員その他の職員(宿直勤務を行わせる者を除く。)の数が、病床数が60床以下のときは2、60床を超えるときは2に60床までを増すごとに2を加えた数を常時下回らない体制
※ 「職員の数」とは、一日の中で、最も職員が少ない時間帯に勤務している職員の総数を基準とする。なお、職員の数は棟単位で算定を行うこと。
また、棟にナースステーションや事務所等常時職員が常駐する場所がない場合で、他の棟等から巡回又は駆けつけを行う職員は、職員の数に算入しない。
※ 「その他の職員」とは、歯科医師、助産師、薬剤師、准看護師、その他病院に勤務する職員をいう。なお、その他の職員に委託警備員は含まない。ただし、当該警備員が病院又は診療所に常駐しており、消防計画に自衛消防隊員として編成され、防火対象物の構造及び消防用設備等の位置を把握し、火災時に適切な対応が可能な場合はこの限りではない。
※ 「病床数」とは、医療法第7条に規定する病床数(以下この表において「許可病床数」という。)をいう。
※ 「宿直勤務を行わせる者」とは、労働基準法施行規則第23条に規定する「宿直の勤務で断続的な業務」を行う者をいい、通常の勤務の終了後において、勤務の継続に当たらない軽度又は短時間の業務を行うために勤務し、当該勤務中に仮眠等の就寝を伴うことを認められた職員をいう。なお、夜勤等で正規の職に従事している者は正規の勤務時間に限り職員の数に算入できる。
3 「一般病床」とは、病院又は診療所の病床のうち、医療法第7条第2項第1号から第4号までに掲げる病床以外のものをいう。
4 「介護医療院」とは、要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、介護保険法第107条第1項の都道府県知事の許可を受けたものをいう(⑹項イ⑵、⑶において同じ。)。(介護保険法第8条第29項)

 

2.【該当用途例】

病院、介護医療院 など

 

3.【補足事項】

病院

1 「特定診療科目」とは、医療法施行令第3条の2に規定する診療科名のうち、規則第5条第4項各号に掲げるもの以外をいう。((6)項イ(2)において同じ。)→特定診療科目とは?
※ 2以上の診療科名を標榜する病院又は有床診療所であって、特定診療科名とそれ以外の診療科名の両方が混在するものは、全体として特定診療科名を有する病院又は有床診療所として取り扱う。
2 上記1の「規則第5条第4項各号に掲げるもの」は、次に掲げるものをいう。
⑴ 肛門外科、乳腺外科、形成外科、美容外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、産科、婦人科
⑵ 前⑴に掲げる診療科名と医療法施行令第3条の2第1項第1号ハ⑴から⑷までに定める事項とを組み合わせた名称
(例:小児眼科、歯科口腔外科、女性美容外科)
ただし、同項第1号ハ⑴に掲げる身体や臓器の名称については、外科のうち肛門及び乳腺のみが該当し、同号ハ⑶に掲げる診療方法の名称については、外科のうち形成及び美容のみが該当する。
(例:同号ハ⑴及び⑶に掲げる事項でこれら以外のものと肛門外科、乳腺外科、形成外科又は美容外科が組み合わせられたものは、複数の診療科名(例:大腸・肛門外科であれば、大腸外科及び肛門外科に該当する。)として取り扱う。)
⑶ 歯科
⑷ 歯科と医療法施行令第3条の2第1項第2号ロ⑴及び⑵に定める事項と組み合わせた名称

 

介護医療院

1 入所定員が20人以上の施設であるものをいう。
2 介護医療院は、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者の入所を想定していることから、特定診療科名を有するものと取り扱うこと(⑹項イ⑵において同じ。)
3 療養床(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第3条第1号に規定するもの。)は、医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床として取り扱うこと。
4 規則第5条第3項に規定する「病床数」は「療養床数」と読み替えて取り扱うこと。

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 

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【よくある表記ゆれ】
・(6)項イ(1)
・6項イ(1)
・(六)項イ(1)
・六項イ(1)

 

 



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