消防法施行令別表第一(6)項イ(3)((6)項イ(3)、6項イ(3)、(六)項イ(3)、六項イ(3)とも表記される)とは、【病院((6)項イ(1)に掲げるものを除く)、患者を入院させるための施設を有する診療所((6)項イ(2)に掲げるものを除く)又は入所施設を有する助産所】が該当します。
1.【定義】
「助産所」とは、助産婦が公衆又は特定多数人のため助産業務(病院又は診療所で行うものを除く。)を行う場所であって、妊婦又はじょく婦の収容施設を有しないもの又は9人以下の収容施設を有するものをいう。
((6)項イ(4)において同じ。)
2.【該当用途例】
病院、診療所、助産所 など
3.【補足事項】
介護医療院は(6)項イ(1)、(6)項イ(2)に掲げるもの以外のものをいう。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
【よくある表記ゆれ】
・(6)項イ(3)
・6項イ(3)
・(六)項イ(3)
・六項イ(3)
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