(6)項ハ(1)とは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(6)項ハ(1)とは、老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム((6)項ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人デイサービス事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設((6)項ロ⑴に掲げるものを除く。)等 が該当します。

 

(6)項ロ⑴とは?

【定義】

1 老人デイサービスセンターとは、65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるもの等(その者を現に養護する者を含む。)を通わせ、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める便宜を供与することを目的とする施設をいう。(老人福祉法第20条の2の2)

2 軽費老人ホーム(⑹項ロに掲げるものを除く。)とは、無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設のうち、要介護者用の居室の定員が全定員の半数未満で、老人デイサービスセンター、老人短期入居施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームを除くもの(老人福祉法第20条の6)

3 老人福祉センターとは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設をいう。(老人福祉法第20条の7)

4 老人介護支援センターとは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その養護者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその養護者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の援助を総合的に行うことを目的とする施設をいう。(老人福祉法第20条の7の2)

 

【該当用途例】

老人デイサービスセンター、軽費老人ホームA型、軽費老人ホームB型、ケアハウス、老人福祉センター、福祉会館、在宅介護支援センター

 

【補足事項】

1 軽費老人ホームA型とは、軽費老人ホームのうち給食その他日常生活上必要な便宜を供与する施設をいう。
2 軽費老人ホームB型とは、軽費老人ホームのうち通常は利用者が自炊して生活し、必要に応じて相談を受け、病気の時の給食などの便宜を供与する施設をいう。
3 ケアハウスとは、軽費老人ホームのうち自炊できない程度の状態にあり、独立して生活するには不安が認められる人を対象に、給食その他日常生活上必要な便宜を供与する施設をいう。

4 老人福祉センター(A型)とは、無料又は低額な料金で、高齢者に関する各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するものをいう。
5 老人福祉センター(B型)とは、老人福祉センター(A型)の機能を補完する小型の老人福祉センターをいう。
6 宿泊施設がなく、入浴介助、機能訓練、介護方法の指導等を行わないものは本項に含まれない。(⒂項として取り扱う。)

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 

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