防災管理者の資格とは?|消防法令の定義を解説

防災防災管理者の資格は、大規模・高層の建築物等(防災管理対象物)において、地震その他の火災以外の災害による被害を軽減するため、防災管理に係る消防計画を作成し、防災管理上必要な業務(防災管理業務)を計画的に行う責任者をいいます。

 

【要点まとめ】
・防災管理者=大規模・高層建築物の防災管理責任者
・講習は4時間30分(防火管理者と同時取得も可能)
・選任されている場合は5年ごとに再講習が必要
・学識経験でも取得可能
 

【消防法令上の定義】

防災管理者資格を有する者は、防災管理対象物において防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする。

 

【条文】

消防法施行令第47条

 

【解説】

・防災管理者講習はおおむね4時間30分です。

・甲種防火管理者資格を所有している人が受講できます。

・防火管理者と防災管理者の同時講習により取得することも可能です(おおむね12時間)

・講習内容は次のとおりです。

防災管理の意義及び制度
施設・設備の維持管理
防災管理に係る訓練及び教育
防災管理に係る消防計画など


【FAQ】

Q1. 防災管理者の資格はどうすれば取得できますか?
防火管理者講習と同様に、講習で取得できます。また、学識経験等でも取得できます。

→防災管理者と同等とみなされる資格とは?

 

Q2. 防災管理者資格は再講習が必要ですか?
防災管理者に選任された場合、5年に1回再講習が必要です。

選任されていなければ再講習を受講しなくても資格の失効などはありません。

 

Q3. 防火管理者に選任されていませんが、防災管理者に選任されることはありますか?

防火管理と防災管理は密接に関係があるため、「防火管理者が行うべき防火管理業務は、防災管理者が行うこと」とされています。

 

 



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