防災管理制度とは、大地震発生時等の大規模・高層ビル等における防災体制の整備をはかるため、有資格者に管理をさせる制度です。
1.【消防法令上の定義】
大地震発生時等の大規模・高層ビル等における防災体制の整備をはかるため、「防災管理対象物」の管理について権原を有する者は、「防災管理者」を定め、防災管理上必要な業務を行わせなければならない
2.【要点まとめ】
・防災管理制度=大規模・高層建築物の防災体制を整備する制度
・防災管理者の選任及び防災管理に係る消防計画の作成が義務
・対象物は階数と延べ面積で決定
・1年に1回、防災管理点検と報告が必要
3.【条文】
消防法第36条
消防法施行令第46条
4.【解説】
・防災管理が必要な対象物では、防災管理者の選任および防災管理に係る消防計画の作成が必要です。
①(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げる防火対象物のうち、次のいずれかに該当するもの。
| 地階を除く階数が11以上の防火対象物で、延べ面積が10000㎡以上のもの |
| 地階を除く階数が5以上10 以下の防火対象物で、延べ面積が20000㎡以上のもの |
| 地階を除く階数が4以下の防火対象物で、延べ面積が50000㎡以上のもの |
②別表第一(16)項に掲げる防火対象物(上記の用途に供される部分が存するものに限る。)で、次のいずれかに該当するもの
| ・地階を除く階数が11以上の防火対象物で、次に掲げるもの |
| 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部又は一部が11階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が10000㎡以上のもの |
| 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が十階以下の階に存し、かつ、当該部分の全部又は一部が5階以上10階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が20000㎡以上のもの |
| 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が4階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が50000㎡以上のもの |
| ・地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、次に掲げるもの |
| 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部又は一部が5階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が20000㎡以上のもの |
| 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が4階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が50000㎡以上のもの |
| ・地階を除く階数が4以下の防火対象物で、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が50000㎡以上のもの |
③(16の2)項(地下街)に掲げる防火対象物で、延べ面積が1000㎡以上のもの
・防災管理の内容は次のとおりです。
| 地震 |
| 毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散 |
| 生物剤若しくは毒素の発散 |
| 放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出 |
・防災管理が必要となる対象物は1年に1回、防災管理点検を実施し、管轄する消防署へ報告が必要です。
5.【FAQ】
Q1. 防災管理者の資格はどうすれば取得できますか?
防火管理者講習と同様に、講習で取得できます。また、学識経験等でも取得できます。
Q2. 防災管理者資格は再講習が必要ですか?
防災管理者に選任された場合、5年に1回再講習が必要です。
選任されていなければ再講習を受講しなくても資格の失効などはありません。
Q3. 防災管理点検は誰でもできますか?
防災管理点検資格者でなければ点検することができません。
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元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。