防火管理者の資格とは?|消防法令の定義を解説

防火管理者の資格は「甲種」と「乙種」に分かれ、建物の用途・規模に応じて必要な資格が異なります。甲種はすべての防火対象物で選任可能、乙種は小規模な用途に限定されます。

 

【消防法令上の定義】

防火管理者は、一般的には防火管理講習を修了した者を選任しますが、防火対象物の用途や規模等により、
必要とされる講習の課程が区分されています。

ポイント

・甲種はすべての防火対象物で選任可能

・乙種は小規模な用途に限り選任可能

・建物の用途・規模により必要資格が決まる

甲種防火管理者甲種防火対象物(6)項ロ
(16)項イ及び(16の2)項((6)項ロの用途に供される
部分が存するもの)
特定防火対象物300 ㎡以上
非特定防火対象物500 ㎡以上
5 新築工事中の建築物又は建造中の旅客船
甲種又は乙種防火管理者乙種防火対象物上記 甲種防火対象物以外

 

【条文】

消防法施行令第3条

 

【解説】

・乙種防火管理者は1日、甲種防火管理者は2日で取得できますが、上記の表のとおり乙種の資格では選任できない場合があります。

・甲種防火管理者資格では全ての防火対象物において防火管理者になることができます。

 

【FAQ】

Q1. 講習以外で防火管理者となった場合は甲種・乙種どちらですか?
学識経験等で防火管理者となった場合は甲種と同等とみなされます。
→防火管理者と同等とみなされる資格とは?

 

Q2. 大規模物販店に入っている小規模なテナントでも甲種が必要ですか?
小さいテナントの場合は乙種防火管理者でも可能とされる場合があります。

(消防法施行規則第2条の2の2)

詳細は建物の防火管理者や管轄消防署へ確認してください。

 

Q3.甲種と乙種の講習内容の違いは?

甲種はより広い用途・規模を扱うため、管理範囲が広いです

 



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元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。

 

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