消防法施行令別表第一(6)項ハ(4)とは、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童発達支援若しくは放課後等デイサービス が該当します。
【定義】
1 児童発達支援センターとは、障害児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療を提供することを目的とする施設をいう。(児童福祉法第43条)
2 児童心理治療施設とは、家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を短期入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設をいう。(児童福祉法第43条の2)
3 児童発達支援を行う施設とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省で定める施設に通わせ、日常生活における基本的動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設をいう。(児童福祉法第6条の2の2第2項)
4 放課後等デイサービスを行う施設とは、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に、児童発達支援センターその他の厚生労働省で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与するための施設で児童発達支援センターを除くものをいう。(児童福祉法第6条の2の2第4項)
【該当用途例】
児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第4項に規定する放課後等デイサービスを行う施設、福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センター、児童更生施設
【補足事項】
1 福祉型児童発達支援センターとは、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行うものをいう。
2 医療型児童発達支援センターとは、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療を行うものをいう。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
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