(6)項ハ(2)とは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(6)項ハ(2)とは、更生施設が該当します。

 

【定義】

更生施設とは、生活保護を必要とする状態にある者で、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設をいう。(生活保護法第38条第1項)

 

【該当用途例】

更生施設

 

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 

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