防災管理点検とは?|消防法令の定義を解説

防災管理点検とは、防災管理対象物において、地震その他の火災以外の災害による被害を軽減するため、1年に1回、防災管理点検資格者に点検対象事項を点検させ、報告することをいいます。

 
【要点まとめ】
・防災管理点検=防災管理対象物で年1回行う点検
・対象は地震など火災以外の災害への備え
・点検資格者による点検が必須
・結果は消防署へ報告

 

【消防法令上の定義】

 防災管理対象物のうち管理権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物点検資格者に、当該防火対象物における防災管理上必要な業務、火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減に必要な事項が点検基準に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

 

【条文】

消防法施行令第47条

消防法施行規則第51 条の12

 

【解説】

・防災管理点検は1年に1回実施し、所轄消防署長へ報告する必要があります。

・防火対象物点検と似ている制度ですが、必要となる条件が違います。

・防災管理点検資格者の資格を持った人が点検を行うことができます。

 

【FAQ】

Q1. 防火対象物点検をしていませんが、防災管理点検が必要な場合はあるのですか?
必要な場合があります。たとえば、大学などでは、非特定用途のため防火対象物点検は不要ですが、規模が大きいことも多いので防災管理点検が必要となる場合があります。

 

Q2. 防災管理が必要となる対象物とは?

「防災管理制度とは?」のページを確認してください。

 

Q3. 人事異動で防災管理者が不在ですが、点検する必要はありますか?

防災管理が必要な対象物であれば防災管理点検が必要です。

 

 



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