防災管理者と同等とみなされる資格とは?|消防法令の定義を解説

防災管理者は、防災管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあることとされていますが、防災管理講習以外に防災管理上必要な「知識・技能」を有しているとみなされる学識経験者等があります。

 

このページでは、以下のポイントがわかります:
・防災管理者と同等とみなされる資格の一覧
・それぞれの根拠法令
・実務上の注意点(再講習の要否など)

 

【消防法令上の定義】

消防法施行令第47条

消防法施行規則第51条の5

 

防災管理講習を受けていなくても、一定の資格や実務経験があれば「防災管理者と同等」とみなされる場合があります。

資格等条件その他備考
市町村の消防職員市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者消防士長以上の職又は技術吏員で係長以上の職
安全管理者労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者
防災対象物点検資格者省令第51条の12第3項に規定する防災管理義務対象物の点検に関し必要な知識及び技能を習得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者
危険物保安監督者消防法第13条第1項の規定により、危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者過去に危険物保安監督者として選任された場合も含む。
保安管理者等鉱山保安法第22条第3項の規定により保安管理者として選任された者等同項後段の場合にあっては、同条第1項の規定により保安統括者として選任された者
国又は都道府県の消防事務従事職員国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった者消防庁の職員、都道府県の消防防災課の職員のうち消防防災担当者、消防学校の教職員で係長又は係長相当職以上
警察官又は警察職員警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった者警察官又は皇宮護衛官で巡査部長以上の階級、火災原因調査に携わる技官及び技術吏員で巡査部長相当職以上
建築主事又は一級建築士建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの一級建築士の資格取得後1年以上の防火管理の実務経験
市町村の消防団員市町村の消防団員で3年以上管理的又は監督的な職にあった者班長以上の階級
学校教育法による大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者一年以上防火管理の実務経験を有するもの

 

防災管理者は講習以外でも一定の資格・経験で選任可能ですが、要件は防火管理者とは異なるため注意が必要です。

 

 

【FAQ】

Q1. 講習以外で防災管理者となった場合は再講習が必要ですか?
講習を受けず防災管理者に選任された場合は再講習は不要です。

 

Q2.防火管理点検資格者は防災管理者になれますか?

防火管理者にはなれますが、防災管理者になることはできません。

 

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