(4)項とは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(4)項とは、百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場が該当します。

 

【定義】

1 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗とは、店舗において客に物品を販売する施設をいう。
2 展示場とは、物品を陳列して不特定多数の者に見せ、物品の普及、販売促進等に供する施設をいう。

【該当用途例】

魚店、肉店、米店、パン店、乾物店、衣料店、洋服店、家具店、電気器具店等の小売店舗、店頭において販売行為を行う問屋、卸売専業店舗、営業用給油取扱所、スーパーマーケット、展示を目的とする産業会館、博覧会場、見本市会場、携帯電話販売店、自動車販売店(物品の受け渡し行為のあるもの。)、薬局(調剤を行った医薬品のみを取り扱うものを除く。)、アダルトショップ

 

【補足事項】

1 物品販売店舗は、大衆を対象としたものであり、かつ、店構えが当該店舗内に大衆が自由に出入りできる形態を有するものであること。
2 店頭で物品の受渡しを行わないものは物品販売店舗には含まれないものであること。

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 



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