消防法施行令別表第一(3)項ロとは、飲食店が該当します。
【定義】
飲食店とは、客席において客にもっぱら飲食物を提供する施設をいい、客の遊興又は接待を伴わないものをいう。
【該当用途例】
喫茶店、スナック、結婚披露宴会場、食堂、そば屋、すし屋、レストラン、ビアホール、スタンドバー、ライブハウス
【補足事項】
1 飲食物を提供する方法には、セルフサービスを含むものであること。
2 ライブハウスとは、客席(すべての席を立見とした場合を含む。)を有し、多数の客に生演奏等を聞かせ、かつ、飲食の提供を伴うものをいう。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。