(3)項ロとは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(3)項ロとは、飲食店が該当します。

 

【定義】

飲食店とは、客席において客にもっぱら飲食物を提供する施設をいい、客の遊興又は接待を伴わないものをいう。

【該当用途例】

喫茶店、スナック、結婚披露宴会場、食堂、そば屋、すし屋、レストラン、ビアホール、スタンドバー、ライブハウス

 

【補足事項】

1 飲食物を提供する方法には、セルフサービスを含むものであること。
2 ライブハウスとは、客席(すべての席を立見とした場合を含む。)を有し、多数の客に生演奏等を聞かせ、かつ、飲食の提供を伴うものをいう。

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 



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