(6)項ロ(4)とは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(6)項ロ(4)とは、障害児入所施設が該当します。

 

【定義】

障害児入所施設とは、障害児を入所させて、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行うことを目的とする施設をいう。(児童福祉法第42条)

 

【該当用途例】

福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

 

【補足事項】

1 福祉型障害児入所施設とは、障害児入所施設のうち保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与を行うものをいう。
2 医療型障害児入所施設とは、障害児入所施設のうち保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行うものをいう。

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 

←(6)項ロへ戻る

 



消防法令でお困りの時にはご連絡ください!

元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。

 

    必須お名前

    必須メールアドレス

    必須電話番号

    必須お問い合わせ内容

    任意お問い合わせ内容

    スパムメール防止のため、こちらのボックスにチェックを入れてから送信してください。

    PAGE TOP