(6)項ロ(5)とは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(6)項ロ(5)とは、障害者支援施設又は共同生活援助を行う施設が該当します。

 

【定義】

1 障害者支援施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。)とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、生活介護、自立訓練及び就労移行支援を行う施設(のぞみの園及び児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設を除く。)のうち、障害支援区分(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条第2号から第7号までに定める「障害支援区分」をいう。)4以上の者が全入所者の8割を越えるものをいう。(障害者総合支援法第5条第11項)
2 短期入所を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。)とは、居宅において介護を行う者の疾病その他の理由により、短期間の入所を必要とする障害者等につき、短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の便宜を供与するための施設のうち、障害支援区分4以上の者が全入所者の8割を超えるものをいう。(障害者総合支援法第5条第8項)

3 共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害等を主として入所させるものに限る。)とは、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う施設のうち、障害支援区分4以上の者が全入所者の8割を超えるものをいう。(障害者総合支援法第5条第17項)

 

【該当用途例】

障害者グループホーム

 

【補足事項】

施設入所支援とは、その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援をいう。

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 

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