(6)項ニとは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(6)項ニとは、幼稚園又は特別支援学校が該当します。

 

【定義】

1 幼稚園とは、幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長することを目的とする学校をいう。(学校教育法第22条)
2 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し、自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校をいう。(学校教育法第72条)

 

【該当用途例】

幼稚園型認定こども園

 

【補足事項】

1 幼稚園とは、地方公共団体の認可にかかわらず、その実態が幼児の保育を目的として設けられた施設で足りるものであること。
幼児とは、満1歳から、小学校就学の始期に達するまでのものをいう。(児童福祉法第4条)
2 幼稚園型認定こども園とは、幼稚園教育要領(学校教育法第25条の規定に基づき幼稚園の教育課程その他の保育内容に関して文部科学大臣が定めるものをいう。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものうち児童福祉法第39条第1項に規定する幼児に該当する者に対する保育を行う施設をいう。(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項第1号)

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 



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