消防法施行令別表第一(6)項イ(4)とは、【患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所】が該当します。
【定義】
患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所をいう。
【該当用途例】
医院、クリニック など
【補足事項】
1 保健所は、地域における公衆衛生の向上及び増進を目的とする行政機関であって、本項に含まれないものであること。
2 あん摩マッサージ指圧施術所、はり灸院(はり施術所、きゅう施術所)、柔道整復施術所は、本項に含まれない。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
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