消防法施行令別表第一(6)項イ(3)とは、【病院(⑴に掲げるものを除く)、患者を入院させるための施設を有する診療所(⑵に掲げるものを除く)又は入所施設を有する助産所】が該当します。
【定義】
「助産所」とは、助産婦が公衆又は特定多数人のため助産業務(病院又は診療所で行うものを除く。)を行う場所であって、妊婦又はじょく婦の収容施設を有しないもの又は9人以下の収容施設を有するものをいう。
(⑹項イ⑷において同じ。)
【該当用途例】
病院、診療所、助産所 など
【補足事項】
介護医療院は⑹項イ⑴、⑵に掲げるもの以外のものをいう。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
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