消防法施行令別表第一(6)項イ(2)とは、【次のいずれにも該当する診療所ⅰ 診療科目中に特定診療科名を有すること。ⅱ 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。】が該当します。
【定義】
「診療所」とは、医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者の収容施設を有しないもの又は患者19人以下の収容施設を有するものをいう。(⑹項イ⑶、⑷において同じ。)
【該当用途例】
診療所 など
【補足事項】
病院
「4人以上の患者を入院させるための施設」とは、許可病床数が4以上であるものをいう。ただし、許可病床数が4以上であっても、一日平均入院患者数(1年間の入院患者のべ数を同期間の診療実日数で除した値をいう。以下同じ。)が1未満のものにあっては「4人以上の患者を入院させるための施設を有する」に該当せず、⑹項イ⑶に該当するものとして取扱うことができる。
なお、令別表第1⑹項イ⑶に規定する「患者を入院させるための施設」も同様に、許可病床とする。
介護医療院
入所定員が4人以上、19人以下の施設であるものをいう。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
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