(6)項ハ(3)とは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(6)項ハ(3)((6)項ハ(3)、6項ハ(3)、(六)項ハ(3)、六項ハ(3)とも表記される)とは、助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、家庭的保育事業を行う施設等 が該当します。

 

1.【定義】

1 助産施設とは、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設をいう。(児童福祉法第36条)

2 保育所とは、日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設をいう。
※ 託児所が保育上必要な施設(乳児室、保育室等)を一部分でも専用として有する場合は、認可の有無、乳幼児数、保母数に係わらず保育所に含まれる。なお、住居と兼用しているものは含まれない。(児童福祉法第39条)

3 幼保連携型認定こども園とは、幼稚園的機能と保育所的機能の両方を合わせて持つ単一の施設で小学校就学前の子供の教育・保育・子育て支援を一体的に提供する施設をいう。(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第9条)

4 児童養護施設とは、乳児を除く保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設をいう。(児童福祉法41条)

5 児童自立支援施設とは不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設をいう。(児童福祉法第44条)

6 児童家庭支援センターとは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、児童福祉法第26条第1項第2号及び第27条第1項第2号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整、訪問等のその他厚生省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設をいう。(児童福祉法第44条の2)

7 一時預かり事業とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、主として昼間において、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。(児童福祉法第6条の3第7項)

8 家庭的保育事業を行う施設とは、乳児又は幼児について、家庭的保育者(市町村長(特別区の区長を含む。)が適当と認めるもの。)の居宅その他の場所において、家庭的保育者による保育を行う事業を行う施設をいう。(児童福祉法第6条の3第9項)

9 その他これらに類するものとして総務省令で定めるものとは、業として乳児若しくは幼児を一時的に預かる施設又は業として乳児若しくは幼児に保育を提供する施設((6)項ロに掲げるものを除く。)とする。

 

2.【該当用途例】

助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業又は同条第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの

 

3.【補足事項】

1 虚弱児施設とは、身体の虚弱な児童に適正な環境を与えて、その健康増進を図ることを目的とする施設をいう。虚弱児施設に係る児童福祉法の規定は、児童福祉法等の一部を改正する法律により削除され、平成10年4月1日時点で現に存する虚弱児施設は、児童養護施設とみなされることとなった。
2 地域小規模児童養護施設とは、本体施設の分園として民間住宅等を活用して運営されるものをいう。
3 分園型小規模グループケアとは、小規模なグループによる養育を行うために、本体施設の敷地外に存する分園として運営されるものをいう。

4 宿泊施設がない児童家庭支援センターは本項に含まれない((15)項として取り扱う。)。

5 「業として」とは、報酬の有無にかかわらず、介護保険制度外の事業などの法定外の福祉サービスを自主事業として提供するものを含むものであること。
6 母子生活支援施設は(5)項ロ又は長屋として取り扱う。

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

 

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【よくある表記ゆれ】
・(6)項ハ(3)
・6項ハ(3)
・(六)項ハ(3)
・六項ハ(3)

 

 



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