消防法施行令別表第一(6)項ハ(5)((6)項ハ(5)、6項ハ(5)、(六)項ハ(5)、六項ハ(5)とも表記される)とは、身体障害者福祉センター、障害者支援施設((6)項ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) が該当します。
【定義】
1 身体障害者福祉センターとは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設をいう。(身体障害者福祉法第31条)
2 障害者支援施設((6)項ロ(5)に掲げるものを除く。)とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、生活介護、自立支援及び就労移行支援を行う施設(のぞみの園及び児童福祉施設を除く。)のうち、障害支援区分4以上の者が全入所者の8割以下のものをいう。(障害者総合支援法第5条第11項)
3 地域活動支援センターとは、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援を供与する施設をいう。(障害者総合支援法第5条第27項)
4 福祉ホームとは、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜の供与を行う施設をいう。(障害者総合支援法第5条第28項)
5 生活介護を行う施設とは、常時介護を要する障害者につき、主に昼間において、入浴、排せつ又は食事の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援並びに創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を供与するための施設をいう。(障害者総合支援法第5条第7項)
6 短期入所((6)項ロ(5)に掲げるものを除く。)を行う施設とは、居宅において介護を行う者の疾病その他の理由により、短期間の入所を必要とする障害者等に、短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の便宜を供与するための施設のうち、障害支援区分4以上の者が全入所者の8割以下のものをいう。(障害者総合支援法第5条第8項)
7 自立訓練行う施設とは、障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、厚生労働省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するための施設をいう。(障害者総合支援法第5条第12項)
8 就労移行支援を行う施設とは、就労を希望する65歳未満の障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適正に応じた職場の開拓、修飾語における職場への定着のために必要な相談その他の必要な便宜を供与する施設をいう。(障害者総合支援法第5条第13項)
9 就労継続支援を行う施設とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な便宜を供与するための施設をいう。(障害者総合支援法第5条第14項)
10 共同生活援助を行う施設((6)項ロ(5)に掲げるものを除く。)とは、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うための施設のうち、障害支援区分4以上の者が全入所者の8割以下のものをいう。(障害者総合支援法第5条第17項)
【該当用途例】
身体障害者福祉センターA型、身体障害者福祉センターB型、在宅障害者デイサービス施設、障害者更生センター、障害者支援施設((6)項ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、身体障害者福祉ホーム、知的障害者福祉ホーム、精神障害者福祉ホーム、障害者通所事業所、障害者生活介護事業所、短期入所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援、就労継続支援(A型)事業所、就労継続支援(B型)事業所、障害者グループホーム
【補足事項】
1 身体障害者福祉センターA型とは、都道府県又は指定都市が設置するものをいう。
2 身体障害者福祉センターB型とは、市区町村又は社会福祉法人が設置するものをいう。
3 障害者更生センターとは、障害者とその家族、ボランティア等が気軽に宿泊、休養するための便宜を提供する施設をいう。
4 自立訓練(機能訓練)事業所とは、身体障害者が、日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行うものをいう。
5 自立訓練(生活訓練)事業所とは、知的障害者又は精神障害者に、日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持及び向上のために必要な訓練を行うものをいう。
6 就労継続支援(A型)事業所とは、一般企業等での就労が困難な障害者のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者について、生産活動その他の活動の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な
訓練や支援を行うものをいう。
7 就労継続支援(B型)事業所とは、一般企業等での就労が困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事務所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者等について、生産活動その他の活動の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行うものをいう。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
【よくある表記ゆれ】
・(6)項ハ(5)
・6項ハ(5)
・(六)項ハ(5)
・六項ハ(5)
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。