(2)項ロとは?|消防法令の定義を解説

消防法施行令別表第一(2)項ロとは、遊技場又はダンスホールが該当します。

 

【定義】

1 遊技場とは、設備を設けて客に囲碁、将棋、マージャン、パチンコ、ビリヤード、スマートボール、チェス、ビンゴ、ボーリングその他の遊戯又は競技を行わせる施設をいう。
2 ダンスホールとは、設備を設けて客にダンスをさせる施設をいう。

【該当用途例】

ボーリング場、パチンコ店、スマートボール場、ビリヤード場、ビンゴ場、射的場、ディスコ、カラオケ施設

 

【補足事項】

1 遊戯場で行う競技は、娯楽性のある競技であること。
2 ダンスホールの踊場は、おおむね100㎡以上であること。
3 ダンス教習所は、その踊場がおおむね66㎡以上であり、ダンスホールにも使用される教習所をいうものであること。
4 ディスコとは、大音響装置を設けてストロボ照明等の中で客にダンスを行わせるディスコホールを有するものをいう。
5 カラオケ施設とは、設備を設けて客に歌を唄わせる営業を行う施設をいう。(⑵項ニに該当するものを除く。)

 

※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。

  

 



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