消防法施行令別表第一(2)項ニとは、カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるものが該当します。
【定義】
1 カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で、総務省令で定めるものをいう。
2 総務省令で定める店舗は、次の⑴から⑶までに掲げるものをいう。
⑴ 個室(これに類する施設を含む。)において、インターネットを利用させ、又は漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗
⑵ 風営法第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業を営む店舗
⑶ 風営令第2条第1号に規定する興行場(客の性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の映像を見せる興行の用に供する興行場)
【該当用途例】
カラオケボックス、漫画喫茶、複合カフェ(個室(これに類する施設を含む。)を設け、インターネット利用等のサービスの提供を行う店舗)、テレホンクラブ、個室ビデオ
【補足事項】
1 1の防火対象物にカラオケ等を行うための複数の個室を有するものをいい、1の防火対象物に当該個室が1しかないものは含まれない。
2 カラオケボックスとは、カラオケのための設備を客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗をいう。
3 店舗型電話異性紹介営業とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下この表において同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう(風営法第2条第9項)。
4 本項では、興行場(ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行所(風営令第2条第1号))のうち、映像を見せるものに限定している。
5 本項に規定する個室については、壁等により完全に区画された部分だけではなく、間仕切り等による個室に準じた閉鎖的なスペース等も含むものであること。
※各消防本部で用途の考え方が変わる場合がありますので、必要に応じて確認してください。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。